運送事業者様 各位
平素は格別のご愛顧を賜り御礼申し上げます。
5月6日、7日、8日にメール送信しました荷物情報について、迷惑メール対策に問題があることがわかりました。
この度は皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたことを心より謝罪申し上げます。
今後の再発防止に努め、改善に全力で取り組んでまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2008年12月1日に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」と「特定商取引に関する法律施行規則(特定商取引法)」の改正法が施行されました。
広告宣伝のために送信するメールについての「特定電子メール法」と消費者の利益を守るための「特定商取引法」の改正で、広告・宣伝メールには受信者の同意を得ない送信を禁止する「オプトイン(同意)」方式が義務付けられました。
総務省は、推奨事項などをまとめた「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」を公表しています。
このような経緯の下で、メール配信には「同意」「送信者の名称表記」「受信拒否ができる旨等の表示」が必要です。
なお、名刺交換を行なったアドレス、ウェブサイトなどで公開されているアドレスは一定の範囲で対象外となります。
弊社からの情報案内メールは、ご紹介に基づいていたものの、一部で「同意」が確認できていないものがありました。
5月10日に送信先にお詫びのご連絡を行うと共に、今後はメール受信を希望すると同意していただける方に情報メールを送信して参ります。
荷物情報などのご案内が配車担当者様にとって有益であると一方的に考えて送付しておりました。
この度は皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたことを心より謝罪申し上げます。
今後の再発防止に努め、改善に全力で取り組んでまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
(高原)