運送に係る皆さん!運送に興味のある皆さん!
運送会社を営む上で必要な「整備管理者」についてご存知ですか?
現在運送に係る仕事をされている方は「整備管理者」の存在をご存知の方も多いかと思います。
ですが、実際に細かな取決めやルール等も把握されていますでしょうか?
では、実際に「整備管理者」とは?
道路運送車両法第50条でこのように定められています。
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整備管理者の仕事(道路運送車両法第50条)
(整備管理者)
第五十条 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、
自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の
国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検
及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者
を選任しなければならない。
2 前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、
整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
(選任届)
第五十二条 大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長に
その旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。
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つまり、車庫・車両の点検や整備を管理する者 という事ですね。
では実際に「整備管理者」になるにはどうすればよいのか?
資格要件は以下の通りです。
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①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又
は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行
う研修を修了した者であること
②一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
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①の<整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車>とは?
これに関しては、単純に二輪自動車かに輪自動車以外かの2種類で判別します。
つまり、二輪自動車の点検や整備を2年以上経験していても、普通車やトラックの整備管理者にはなれません。
逆に、普通自動車の点検や整備の経験があればトラックの整備管理者になれるという事ですね。
①の<点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験>というのは?
・自動車整備工場、特定給油(ガソリンスタンド)等における整備要員として点検・整備業務を行った経験
・自動車運送事業者の整担当者として点検・整備業務を行った経験
・整備責任者として車両管理業務を行った経験
・整備管理者の経験
・整備管理補助者として車両管理業務を行った経験
上記経験を2年以上していれば資格要件は満たしている事になります。
※多くの方が①の資格要件を満たした状態で「整備管理者」を目指されています。
資格要件を満たしただけでは「整備管理者」にはなれません。
次に行う事が<整備管理者選任前研修>の受講し修了する必要があります!
<整備管理者選任前研修> とは?
各運輸支局にて研修が開催されています。
年に数回開催されていますので、お近くの運輸支局にお問合せ頂き受講して頂く流れです。
年に数回と開催回数が少ない、またコロナ禍で開催自体が減っている等も含め、定員オーバーも発生しています。
申込される際は、早めをお勧めします。
以上で「整備管理者」になる為の準備が済んだと思ってください。
あとは、「整備管理者」に選任される会社から各運輸支局に整備管理者の選任届をすると晴れて「整備管理者」となります。
ここまでは「整備管理者」になる流れを説明しましたが、「整備管理者」になった後に注意すべき点をお伝えします。
・「整備管理者」に選任された後は、2年に1度<整備管理者選任後研修>を受ける必要があります。
※こちらも各運輸支局にて開催されています。
・「整備管理者」の仕事の把握、実施が重要
※道路運送車両法施行規則の第32条でこのように定められております。
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・日常点検について、その実施方法を定め、実施させること
・日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること
・定期点検について、その実施方法を定め、実施させること
・日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること
・定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
・点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
・自動車車庫を管理すること
・上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること
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・整備管理者に選任された場合は、15日以内に管轄運輸支局の整備保安担当部署へ届ける必要があります。
・運行管理者とは違い、1営業所あたり1人の「整備管理者」で問題ありません。
※車両台数に左右されません。
「運行管理者」の方が「整備管理者」よりも重要なイメージで捉えている方も多いかと思いますが、実際は両管理者とも安全な運行
には欠かせない存在です。
実際に、整備管理を怠ると故障だけでなく、故障による重大事故も発生します!
また、管理者を選任するだけでなく管理者の実務もきっちりと行って頂きたく思っております。
安全な運行の為にも今一度「整備管理者(整備管理)」について見直して頂ければと思います。
運送会社を経営されている方、運送会社の管理職の方へ
従業員の皆さんに「生b管理者資格」の取得を勧められてはいかがでしょうか?
従業員の方が整備管理者資格を取得する事で、整備への意識が高まり故障を未然に
防ぐことも可能だと思われますのでお勧めします。
弊社の「ハコトラ」では「整備管理」にも時間を使っていただけるように、業務の効率化を支援しております。
ご興味のある方は今すぐ コチラ からお問合せください。
(高原)