オリンピック・パラリンピックに関係する交通規制について②

運送事業者の皆さん、ドライバーの皆さん!

既に始まっているオリンピック関連の交通規制についてお知らせします。
東京オリンピックの開催にあたり、2つの新しい交通規制が公布されています。
 
①大会関係車両等専用通行帯
②大会関係車両等優先通行帯
 
なお、上記2つの規制は7月1日~9月30日までとなっているとの事です。
 
①「大会関係車両等専用通行帯」は、大会関係車両および公安委員会が指定した車両のみが通行できる専用通行帯のこと。

小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除くその他の車両は、その通行帯を通行してはならない。ただし、右左折を
するため道路の右端、中央、左端に寄る場合や工事などでやむを得ない場合は除く。
 
②「大会関係車両等優先通行帯」は、大会関係車両および公安委員会が指定した車両が優先される通行帯のこと。

この通行帯を通行しているその他の車両は、大会関係車両等が近づいてきたときは、速やかにそこから出なければならない。

また、交通混雑により、大会関係車両等が近づいてきてもそこから出られない恐れがあるときは、始めからその通行帯を通行
してはならない。ただし、右左折をするため道路の右端、中央、左端に寄る場合や工事などでやむを得ない場合は除く。
 
 
①、②それぞれの道路標識、表示、区画線などが新設されています。

道路標識、表示

 
 
 
大会関係車両について
・東京2020大会に関し、人または貨物を輸送するために用いる車両。
・都道府県公安委員会または東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が交付する標章(ステッカー)を付けていること。
 
となっております。
 
 
基本的には、大会組織委員会が交付している標章(ステッカー)がなければ違反となります。 
 
違反内容としては、通常の「通行帯違反」処分と同様に
違反点数:1点
反則金 :大型車7,000円 普通車6,000円 二輪車6,000円
 
となっています。
 
 
都内在住の方や首都圏近郊に在住の方は、既にご存知かもしれませんが
他府県の方はまだ知らない方も多いようですので、十分ご注意ください。

 
 
(高原)