運行指示書の作成サポート

運送事業者の皆さん!
 
「運行指示書」の作成にお困りではありませんか?
よく長距離を運行されている運送会社の方は作成に慣れておられるかもしれません。
ですが、たまにしか長距離運行していない運送会社の方は作成に不慣れだとお聞きしました。
 
また長距離運行をよくされている運送会社では運行指示書を作成するのに
多くの時間を取られて大変だとのお話も聞きます。
 
 
ここで改めて、運行指示書とは何でしょうか?
 
乗務員に2泊3日(48時間)以上の運行をさせる場合に、
定められた内容を記載した運行指示書を作成し、
乗務員に携行させなければいけません。
 
 
定められた内容とは下記7つです。

・運行の開始及び終了の地点及び日時
・乗務員の氏名
・運行の経路と主な経由地における発車、到着の日時
・運行の際に注意を要する箇所の位置
・運行の途中で乗務員に休憩を与える場合は、休憩場所(地点)と休憩時間
・乗務員の運転または業務の交代がある場合は、交代する地点
・その他運行の安全を確保するために必要な事項
 
 
また運行指示書の主な決まり事として

・運行指示書は、運転者に対して必用な事項を記載して「正・副」2通を作成し、事業用自動車の運転者に
 適切な指示を行うとともに、運転者に携行させること。
・正本は運転者に携行させ、副本(写し)は営業所で保管すること。
・運行指示書に記載した内容に変更があった場合、運行管理者が持っている運行指示書の写しに、その内容
 を記載すると同時に運転者に変更内容を電話で伝え、運転者自身が携行している運行指示書に変更内容を
 記載さること。
・48時間以内の運行予定が変更となり、48時間を超える2泊3日以上の運行となった場合は、運行指示書
 を作成し、電話で指示した内容、日時、運行管理者の氏名を運行指示書の正・副両方に記載すること。
・運転者は乗務記録(運転日報)に運行管理者から指示された内容を記載すること。運行終了後、運行指示書
 は正・副両方を乗務記録とともに保存すること。
 

色々と内容が細かく大変ですよね。
ただ運行指示書に関しては「巡回指導、監査、Gマーク」等でチェックされる大変重要な物です。
また安全運行の為にも欠かせない物となっています。

運送事業者の皆さん、忘れずに作成お願いします。
 
 
弊社「ハコトラ」では「運行指示書」の作成のお手伝いが出来る様、鋭意開発中でございます。
ご興味のある方は今すぐ コチラ からお問合せください。
 

(高原)