「アイエン」と「ハコトラ」のたった4文字と「ロゴ」を商標登録しました。
出願から登録まで11か月かかりましたが、登録完了したときには喜びもひとしおでした!
「費用もかかるし、商標登録なんて、してられないよ」という声をよく聞きます。
安心して使うために、「会社名」、「商品・サービス名」は優先して、
「会社ロゴ」、「商品・サービスロゴ」も加えて、商標の確認がお勧めです。
商標を登録しないと
①他人に商品名・サービス名を使用される
②他人が商標を登録してしまい、自分が使えなくなる
というリスクがあります。
反対に商標を登録しますと
①登録商標の使用をする権利を占有して、第三者のただ乗りを防ぐことができる
②法律に基づいて、他人が使用できなくする「排除」することができる
③商品・サービスについてブランドを「育てる」ことができる
というメリットがあります。
例えば、コンピューターに「APPLE」という商標を使用できるのは、アップル社だけです。
当然と言えば、当然なのですが、これば商標登録しているからです。
もし、していなければ、後から商標登録した他人の為に、使用できなくなってしまいます。
必ず登録した方が良い場合もありますし、無理して登録しなくても良い場合もあります。
でも、自分が考えた商品名が他の商標を侵害していることが後からわかって、
或いは、自分が知らない間に他人に商標を登録されて、
商品名が世間でも認知されてから商品名を変更するのはとても残念だと思います。
そのようなことがないように、運送サービスなどを新たに実施される際は
商標の登録を検討されてみてはいかがでしょうか。
商品・サービス名やロゴマークに蓄積する「信頼」を保護する商標の申請は
自分でも出来ますが、弁理士の先生がご専門です。
自分で申請すれば、特許庁に収める印紙代だけで費用は済みますが
商品・サービスをカテゴリー分けした区分というものが、第1類~第45類まであります。
商標を登録する際は、該当する商品・役務(サービス)の区分を指定しなければなりません。
多く権利を取得したいところですが、費用もかかりますし、不使用取消の対象になり、勿体無いです。
ですので、専門知識を持った弁理士に相談した方が、必要な区分で登録してくれるので効果的になります。
出願前には先行商標調査を行うことになります。
他人が既に商品・サービス名やロゴマークの商標を登録している場合は、
登録を受けることができないだけでなく、無断で使うと商標権の侵害となる可能性があるからです。
この点からも、専門知識を持った弁理士に相談した方が、心配なく新しいサービスを開始できると思います。
でもやっぱり自分で商標出願したい、という方もいらっしゃると思います。
そのような方のために、特許庁のサイトに商標出願のいろはというものを見つけました。
ご参考までに弊社の登録商標と区分をご紹介します。
登録第6345782号、登録第6345783号、登録第6345784号
第35類
広告業,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,運送事業者の事業に関する情報の提供・媒介・指導及び助言,その他の事業に関する情報の提供・媒介・指導及び助言,職業のあっせん,競売の運営,コンピュータデータベースへの情報編集,求人情報の提供
第39類
鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,船舶の貸与,自転車の貸与,航空機の貸与
(高原)