一般的な指導及び監督の指針について

運送事業者の皆さん、特に管理部門の方へ
 
普段から車両事故防止、貨物事故防止、延着防止等の教育や指導はどの運送事業者さんでも
行っていると思います。
ですが、法令で定められた「一般的な指導及び監督の指針」に沿って行えていますか?
 
 
自動車運送事業者(事業主)は全ての運転者に対して、告示(一般的な指導及び監督の指針)による12項目の全項目について、
年に1回以上は教育・指導を実施しなければならい。となっています。
また、この指針については平成28年4月1日に一部改正(追加)が公布されていますので注意が必要です。

指針の内容としては以下の様になっています。
 
① 「トラックを運転する場合の心構え」
   (追加)交通事故統計を活用し事故の影響の大きさを理解させる
② 「トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項」
   (追加)規定に基づく日常点検の実施及び適切な運転姿勢での運転の重要性を、それを怠ったことによる事故が発生した際に事業者及び運転者が受ける罰則、処分及び措置及び交通事故が加害者等に与える心理的影響を説明することにより確認させる
③ 「トラックの構造上の特性」
   (追加)トレーラを運転する際に留意すべき事項及び貨物の特性を理解した運転を理解させる。トレーラにより、コンテナを運搬する事業者にあっては、コンテナロックの重要性を理解させる
④ 「貨物の正しい積載方法」
   (追加)軸重違反を防止するための積載方法を理解させる
⑤ 「過積載の危険性」
   (追加)法令に基づき荷主が遵守すべき事項、運転者等が受ける過積載に対する罰則、処分及び措置を理解させる
⑥ 「危険物を運搬する場合に留意すべき事項」
   (追加)該当する事業者にあってはタンクローリーを運転する際に留意すべき事項を指導する危険物に該当する貨物および運搬前の安全確認について理解させる
⑦ 「適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況」
⑧ 「危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法」
   (追加)注意喚起手法として指差呼称及び安全呼称を活用する。降雪が運転に与える影響、緊急時における適切な対応を理解させる
⑨ 「運転者の運転適性に応じた安全運転」
   (追加)適性診断の結果に基づく個々の運転者の運動行動の特性を自覚させる
⑩ 「交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法」
   (追加)医薬品の使用等による眠気及び飲酒の生理的要因による事故の可能性を理解させる規定に基づき運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準を理解させる
⑪ 「健康管理の重要性」
   (追加)ストレスチェック等に基づき精神面の健康管理の重要性を理解させる
⑫ 「安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法」【新設】
   (追加)安全性の向上を図るための装置を使用した場合の適切な運転方法を理解させる
 
 
以上の全ての内容を年に1回以上は教育・指導し記録しなければなりません。
記録についても「日時、場所、内容、教育・指導した方の名前・受けた方の名前」を記載し3年間は保存しておく必要があります。
監査時の対象項目ともなっていますので、忘れずに実施されることをお勧めします。
 
 乗務員さんへの教育ミーティングや朝礼時のワンポイント
・物流を支えるプロのドライバーとしてプロ意識と誇りを持って運行すること
 ※トラックを運転する場合の心構え

 
(高原)