運送事業を新規許可された事業者様キャンペーン

春ですね!4月に入り、心新たに、
一般貨物自動車運送事業や第一種貨物利用運送といった
運送業許認可にチャレンジしようという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
 
新規で運送事業や利用運送を始められた事業者様を応援する為に
請求まで一貫して使える配車表と求車求荷が連動した
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運送事業を新たに始める方の多くは運送業従事者だと思いますが、
知人に相談しても、新規登録については細かく知らないので調べることになります。
 
例えば、一般貨物の新規申請時の必要事項は、人、物、金、他になります。
・人:役員及び従業員(最低6名:乗務員5名、運行管理者1名)、運行・整備管理者、法令試験合格(常勤役員の内1名が受験可能)
・物:営業所、休憩・睡眠施設、車庫、車両(1,4,8ナンバーの貨物自動車が5台以上必要)
・金:損害賠償能力、資金計画(約1500~2000万円の残高が必要)
・他:法令遵守、運行管理体制
特に法令試験は2か月に1度のペースでの開催、再受験は1度のみで再受験に落ちると新規申請は却下されてしまします。
ですので、法令試験は1度で受かるようにしておかないと、許可がおりるまで大幅な遅れが発生してしまいます。
2019年11月から一般貨物自動車運送事業の許可要件・認可要件・増車届が大幅厳格化されたので注意が必要です。
運輸支局の混み具合や申請時期にもよりますが、申請してから約3~5か月で認可が下りるようです。
 
一方で、運送業許認可をしっかりサポートしてくれる行政書士は少ないとも聞きます。
お客様から、申請依頼したが、断られたという冗談のような話も聞きました。
新規申請をお考えの方は、運送業専門行政書士の全国集団
トラサポ」サイトでの情報収集をお勧めします。
 
(高原)