運送に係る皆さん!運送に興味のある皆さん! 運送会社を営む上で必要な「整備管理者」についてご存知ですか? 現在運送に係る仕事をされている方は「整備管理者」の存在をご存知の方も多いかと思います。 ですが、実際に細かな取決めやルール等も把握されていますでしょうか? では、実際に「整備管理者」とは? 道路運送車両法第50条でこのように定められています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 整備管理者の仕事(道路運送車両法第50条) (整備管理者) 第五十条 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、 自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の 国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検 及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者 を選任しなければならない。 2 前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、 整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。 (選任届) 第五十二条 大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長に その旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー つまり、車庫・車両の点検や整備を管理する者 という事ですね。 では実際に「整備管理者」になるにはどうすればよいのか? 資格要件は以下の通りです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又 は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行 う研修を修了した者であること ②一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ①の<整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車>とは? これに関しては、単純に二輪自動車かに輪自動車以外かの2種類で判別します。 つまり、二輪自動車の点検や整備を2年以上経験していても、普通車やトラックの整備管理者にはなれません。 逆に、普通自動車の点検や整備の経験があればトラックの整備管理者になれるという事ですね。 … Continue reading 整備管理者について
Category: 教育
運送事業に係る各種帳票について
運送事業者の皆さん、特に管理部門の方へ 今回は、運送業務係る各種帳票について説明したいと思います。 運送会社で作成、保管しなければならない帳票は多くあります。 作成シーン毎に確認されることをお勧めします。 ①その都度作成(業務) 1、就業規則、賃金規定 2、36協定書 3、事業計画変更届 4、その他許認可関係の申請書類+写し 5、苦情処理帳簿 6、健康診断及びその結果 ②その都度作成(運行管理) 1、運行管理者選任届書 2、運転者台帳 3、事故記録 4、運転者適性診断書 5、教育記録簿 ③その都度作成(整備管理) 1、整備管理者選任届書 2、車両台帳 3、整備管理規定 4、定期点検整備記録簿 ④日々の作成(運行管理) 1、点呼記録簿 2、乗務記録 3、運行記録計による記録簿 4、運行指示書 ⑤日々の作成(整備管理) 1、日常点検簿 ⑥計画時作成(運行管理) 1、年間計画書 ※健康診断、運転適性検査、指導、教育などを盛り込んだ計画書 ⑦計画時作成(整備管理) 1、年間計画書 ※点検整備実施計画 ⑧その他として 1、運行管理規定 2、整備管理規定 3、異常事態発生マニュアル 4、その他 また各種帳票においては、保存期間が定められたものもあります。 保存期間の覚え方として 健康診断・・・・・5年 人に関する物・・・3年… Continue reading 運送事業に係る各種帳票について
飲酒運転根絶!!
運送事業者の皆さん、ドライバーの皆さんへ ご存知の方も多いかと思いますが、6月28日千葉県八街市で痛ましい事故が発生しました。 トラックが児童の列(小学生5人)に突っ込み男の子2人が亡くなり、1人が意識不明の重体 との事です。 また事故を起こしたトラックの運転手からは、基準値を超えるアルコールが検出されたの事です。 私自身、小さな子供を持つ親として胸が引き裂かれそうになる思いで、このニュースを見ており ました。 誰もが事故を起こしたくて起こすものでは無いと思いたいです。 ですが、「飲酒しトラックを運転する」この様な行為は、本当に事故を防ぐ気が有ったのかさえ 疑問に思えてしまいます。 飲酒運転自体、絶対にしてはならない行為です。ましてやトラックを運転する事が分かっていな がら飲酒するなど有ってはならない事です。 今回、事故を起こしたトラックは自家用(白ナンバー)ですが、昨年一年間で事業用トラックに よる飲酒運転事故も36件あったそうです。 事業用トラックであれば、乗務前の点呼時にアルコール検査を必ず行わなければなりません。 どの様な形でアルコール検査をすり抜けたのか?はたまたアルコール検査自体行われていなかっ たのか?不明ではありますが「事業用トラックを運転する=プロ」としての自覚を持ってお仕事 をして頂きたく思います。 今回の事故の様に乗務直前に飲酒する事など普通では考えられませんが、少しなら大丈夫などと いった安易な考えは絶対にダメです。 また、晩酌を行った後早朝に乗務される際などはアルコールが体内に残っている事も多くあり得ます。 早朝の乗務など、飲酒してから時間が少ない場合などは酒量の調整などに気を付けて頂きたく お願いします。 亡くなられたお二人のご冥福をお祈りすると共に飲酒運転根絶を切に望みます。 (高原)
運行管理者について
運送に係る皆さん!運送に興味のある皆さん! 「運行管理者(貨物)」になる方法ご存知ですか? 一般貨物自動車運送事業を行う運送会社の各営業所には必ず「運行管理者」が必要です。現在、運送会社で働かれている方、これから運送会社で働いて みたい方も含め「運行管理者」の資格を取得する事でスキルアップ等のメリットが得られます。 では、どうすれば「運行管理者」になれるのか? 運送会社での実務経験が無くてもなれる?今まではドライバーだったけど・・・。 などの疑問にお答えします。 まず、未経験の方も含め要件さえ備えれば「運行管理者」になれます!! 運行管理者になる→運行管理者の資格を取得する必要があります。 資格を取得する方法は2つあります。 ①運行管理者試験に合格する。 ②事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える 簡単に説明すると ①公益財団法人 運行管理者試験センターの開催する「運行管理者試験」に合格する これには受験資格があり、次のいずれかに該当する必要があります。 受験資格:①-1 事業用自動車(事業の種別は問いません。)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。 ①-2 実務の経験に代わる講習を修了した者。 ※実務の経験に代わる講習として、講習認定機関が行う基礎講習があります。 ②一般貨物自動車運送業(運送会社)の運行の管理に関し5年以上の実務の経験が有り、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること。 ※運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも 1回は基礎講習を受講している必要があります。(1年に1回以上受講が必要) 実際に多くの方が①の運行管理者試験に合格する方法で資格を取得されているようです。 気になる合格率は、令和2年度第1回の合格率は31.2%です。例年での合格率は30%台で推移しています。 昔と比べ試験の難易度は上がってきているといわれていますので、受験される方は入念な対策をお勧めします。 運送会社を経営されている方、運送会社の管理職の方へ 従業員の皆さんに「運行管理者資格」の取得を勧められてはいかがでしょうか? 従業員の方が運行管理者資格を取得する事で、運行管理への意識が高まるなど 営業時の強みとして生かすことも可能だと思われます。 弊社の「ハコトラ」では「運行管理」に時間を使っていただけるように、業務の効率化を支援しております。 ご興味のある方は今すぐ コチラ からお問合せください。 (高原)
運行管理について
運送事業者の皆さん! 「運行管理」についてお困りではありませんか? どの運送会社さんも運行管理者を選任され届け出をなされているかと思いますが、 管理の内容は複雑で多岐にわたり管理は大変かと思います。 ここで実際に運行管理の内容を取り上げてみます。 1. 事業者により運転者として選任された者以外に事業用自動車を運転させない。 2. 乗務員が休憩又は睡眠のために利用できる施設を適切に管理する。 3. 国土交通大臣が告示で定める基準に従って、勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割を作 成し、これに従って運転者を乗務させる。 4. 酒気を帯びた状態にある乗務員を乗務させない。 5. 乗務員の健康状態(1年ごとに1回、深夜業務の者は、6ヶ月ごとに1回健康診断)を把握し、疾 病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができない おそれがある乗務員を乗務させない。 6. 長距離運転又は夜間に運転する場合で、疲労等により安全な運転を継続することができないお それがあるときは、あらかじめ交替運転者を配置する。 7. 従業員に対し過積載運送の防止についての指導や監督を行う。 8. 従業員に対し貨物の積載方法(偏荷重が生じないように積載すること。運搬中に荷崩れ等によ る落下防止のためのロープやシート掛けを行うなど)について、指導や監督を行う。 9. 運転者に対し通行の禁止又は制限等違反の防止についての指導や監督を行う。 10. 運転者に対して、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し及びその記録を 保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する。 11. 運転者ごとに乗務に関する事項を記録させ、その記録を1年間保存する。 12. 運行記録計を管理し、その記録を1年間保存する。 13. 運行記録計により記録することが出来ない事業用自動車を運行させない。 14. 事故が発生した場合、事故の概要等を記録し、その記録を3年間保存する。 15. 運行指示書を作成し、適切な指示を行い、運転者に携行させ、その記録(指示の変更内容を含 む)及び写しを1年間保存する。 16. 運転者ごとに写真を貼り付けた運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。 17. 乗務員に対し、指導及び監督を行い、その記録を営業所に3年間保存しなければならない。 18. 特定の運転者に対する特別な指導を行い、その運転者に対して適性診断を受診させる。 19. 異常気象時において、乗務員に対する適切な指示及び輸送の安全確保のための必要な措置 をとる。… Continue reading 運行管理について
一般的な指導及び監督の指針について
運送事業者の皆さん、特に管理部門の方へ 普段から車両事故防止、貨物事故防止、延着防止等の教育や指導はどの運送事業者さんでも 行っていると思います。 ですが、法令で定められた「一般的な指導及び監督の指針」に沿って行えていますか? 自動車運送事業者(事業主)は全ての運転者に対して、告示(一般的な指導及び監督の指針)による12項目の全項目について、 年に1回以上は教育・指導を実施しなければならい。となっています。 また、この指針については平成28年4月1日に一部改正(追加)が公布されていますので注意が必要です。 指針の内容としては以下の様になっています。 ① 「トラックを運転する場合の心構え」 (追加)交通事故統計を活用し事故の影響の大きさを理解させる ② 「トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項」 (追加)規定に基づく日常点検の実施及び適切な運転姿勢での運転の重要性を、それを怠ったことによる事故が発生した際に事業者及び運転者が受ける罰則、処分及び措置及び交通事故が加害者等に与える心理的影響を説明することにより確認させる ③ 「トラックの構造上の特性」 (追加)トレーラを運転する際に留意すべき事項及び貨物の特性を理解した運転を理解させる。トレーラにより、コンテナを運搬する事業者にあっては、コンテナロックの重要性を理解させる ④ 「貨物の正しい積載方法」 (追加)軸重違反を防止するための積載方法を理解させる ⑤ 「過積載の危険性」 (追加)法令に基づき荷主が遵守すべき事項、運転者等が受ける過積載に対する罰則、処分及び措置を理解させる ⑥ 「危険物を運搬する場合に留意すべき事項」 (追加)該当する事業者にあってはタンクローリーを運転する際に留意すべき事項を指導する危険物に該当する貨物および運搬前の安全確認について理解させる ⑦ 「適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況」 ⑧ 「危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法」 (追加)注意喚起手法として指差呼称及び安全呼称を活用する。降雪が運転に与える影響、緊急時における適切な対応を理解させる ⑨ 「運転者の運転適性に応じた安全運転」 (追加)適性診断の結果に基づく個々の運転者の運動行動の特性を自覚させる ⑩ 「交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法」 (追加)医薬品の使用等による眠気及び飲酒の生理的要因による事故の可能性を理解させる規定に基づき運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準を理解させる ⑪ 「健康管理の重要性」 (追加)ストレスチェック等に基づき精神面の健康管理の重要性を理解させる ⑫… Continue reading 一般的な指導及び監督の指針について
4月8日「交通死亡事故ゼロ」初達成!!
春の全国交通安全運動が実施されていた期間内の 令和3年4月8日に「交通死亡事故」がゼロであったと警察庁のまとめで分かったそうです。 これは交通事故の統計を取り始めて以来53年目にして初めての達成だそうです。 現代の社会にとって、交通事故は切っても切れないものですよね。 その中で、交通死亡事故がゼロであったことは、大変よろこばしい事ではないでしょうか? ただ、よろこばしいと言っても、53年間の中でたった1日だけの事です。 交通死亡事故ゼロの日が、年に2日、3日・・・と、増える事を切に願います。 近年、交通死亡事故は減る傾向にあるそうです。 車両安全性の向上、医療技術の発展等様々な要因があると思われます。 我々も交通死亡事故防止の為に「かもしれない運転・ゆとりのある運転」等を心掛けていきたいですね。 乗務員さんへの教育ミーティングや朝礼時のワンポイント ・ゆとりある運転、かもしれない運転の徹底で交通事故防止! (高原)
春の全国交通安全運動
暖かい日が続くようになり、春らしくなって来ましたね。 春といえば、入学、就職、転勤等新しい物事のスタートであったり 運送事業者の方にとっては「春の全国交通安全運動」の季節ですね。 今年の春の全国交通安全運動は 令和3年4月6日(火)から15日(木)までの10日間です。 すでに始まっていますが、特に注意すべき点は以下の3つです。 (1) 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 (2) 自転車の安全利用の推進 (3) 歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上 交通事故死者数の中で、歩行者の割合が最も高い事から「交通弱者」への運転配慮が求められているのだと思います。 特に横断歩道での歩行者優先等に気を付けて運転をしていく必要がありますね。 またこの時期は、小学生の歩行中の交通事故が増加する傾向にあるそうです。 新小学1年生など低学年は交通知識や危険予測が乏しく重大事故に巻き込まれる率が高いとの事です。 小学1年生と6年生での被交通事故率は約6倍もの差があるらしいです。 小さい子供の動きは予想しづらいですが、「かもしれない」運転の徹底で事故を未然に防いでいきたいですね。 皆さんご安全に!! 乗務員さんへの教育ミーティングや朝礼時のワンポイント ・横断歩道での歩行者優先 (高原)